2023年9月発表「新販売スキームNEXT STAGE」に関するQ&A

2023年9月に発表いたしました「新販売スキームNEXT STAGE」に関する Q&A を用意いたしました。 

なお、現在、旧契約種にて契約中のお客様で、2022年6月に開始しました新制度(新契約種)へ移行をご検討の場合は、「2022年6月からの新制度移行に関するQ&A」もあわせてご参照ください。

2022年6月からの新制度移行に関するQ&Aはこちらです。
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新!ランクアップ条件

Q. 2023年9月に発表となった、新ランクアップ条件の特徴を教えてください。
A. これまでの条件について、「細かな条件が多くて分かりにくい」、「クリアが難しい」等のお声をいただいておりました。このたび、実態も鑑みての抜本的な見直しを行いました。販売代理店の皆様にランクアップをご検討いただきやすい内容といたしましたので、ぜひご活用ください。

最新のランクアップ条件、補足説明は常にこちらでご確認いただけます。
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Q. 契約変更(ランクアップ)するには、必要な提出物が各種あるとききます。一覧表など、分かりやすい資料がありますか?
A. 申込手続きにつきまして、契約をお誘いする方の視点(契約中の販売代理店様)と、契約される方の視点(契約者様)から、ご利用いただける表をご用意しております。

最新の契約種を網羅した早見表ほか、契約種の階層図など 常にこちらでご確認いただけます。
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新契約種:有店舗特約B、有店舗特約A について

Q. 新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)は、いつ受付開始ですか?
A. 2023年12月6日より、受付開始いたします。

 

Q. 新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)とはどんな契約ですか?
A. これまで法人に限定して提供していた契約種を、個人(個人事業主含む)向けに新設、提供開始します。

【特徴】
・商品購入しご自身で消費または直接小売ができます。
・お客様をお誘いすることができ、お誘いしたお客様が入会された場合、自身のグループ(傘下)に紐つけることができます。傘下のお客様が商品を購入すると、購入額に応じた利益が還元されます。傘下の拡大に伴い、購入額に応じて還元される利益が拡大します。

【掛け率と契約金】
・有店舗特約B(掛け率65%、契約金30万円)*法人取扱店Bと同等
・有店舗特約A(掛け率55%、契約金50万円)*法人取扱店Aと同等

 

Q. 新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)の、契約条件、必要な提出物を教えてください。
A. 個人の方で、店舗保有と営業実績を証明できる方です。提出いただく証明書に屋号と代表者氏名の記載があり、申込時の屋号と代表者名が同一である必要があります。

【提出物】*提出形式や提出方法は、ご契約時に詳細ご案内申し上げます。
1)店舗が、固定的設備を伴い、実際に商いが行われていることが明らかとなる店内写真。
2)店舗にて商品が陳列され販売されていることがわかる店内写真。あるいは、これから陳列するためのスペースを確保していることが分かる店内写真。
3)店舗の外観写真。外観が店舗と分かりにくい場合、店舗の看板が掲示されていることを確認できる写真。
4)上記1)2)の位置が確認できる間取り図。
5)店舗屋号を有し、事業の営業実績があることを確認できる証明書として、確定申告書の第 1 表コピー。この証明書には、屋号と契約者氏名の記載があり、契約申込時の屋号と契約者名と一致していることが条件。もし、この証明書に屋号の記載がないが契約者氏名の記載があり、契約申込時の契約者名と一致している場合、これに加えて、別途、屋号の記載がある開業届け、又は、営業許可書のコピー。開業1年目で、確定申告書がない方の場合は、キャッシュレス決済の売上実績データや弥生会計等の会計ソフトからの出力データで、売上がわかるデジタル情報。
6)契約者の身分証明書。
7)契約金振込の証。

 

Q. 新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)の条件にある、固定的設備について。具体例を教えてください。
A. 例として、
●ヘアサロンであれば、カット用椅子・鏡・洗髪設備・POSレジなど。
●ネイルサロンであれば、ネイル用机・椅子・ネイルマシン・POSレジなど。
●エステサロンであれば、美容機器・エステ用ベッド・POSレジなど。
●レストランであれば、厨房設備・机・椅子・posレジなど。

これらなしには、ヘアサロン、ネイルサロン、エステサロン、レストラン等の営業はできないと思われる、常設が当然の設備、とお考えください。

 

Q. 新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)が契約できる、店舗と認められる条件について。具体例を教えてください。
A.  例として、
●自宅と別に、店舗の住所があり、外観からも店舗だとわかる状態にある。店舗の看板がある。
●自宅と店舗は同じ住所だが、居住エリアと店舗エリアは分かれていて、入口がわかれている。店舗の看板がある。
●自宅と店舗は同じ住所で、入口も共通だが、居住エリアと店舗エリアがわかれている。店舗の看板がある。

そして、店舗には、前述の、固定的設備を有している必要があります。
*自宅を店舗(教室等)に利用している方で、居住エリアと店舗エリアがわかれていない場合は、たとえ店舗の看板があっても、店舗と認められません。 レンタルスペース等を借りて教室等をされている場合や、移動販売車を店舗とされている場合も、店舗と認められません。

 

Q. 提出物である、店舗写真(店内写真/当社の商品を陳列し販売している様子の写真/外観写真/店舗の間取り図)の参考例がありますか?
A. 参考としてご案内いたします。

[店舗外観写真例]

[外観から店舗だと分かりにくい場合においての参考例] ※看板を掲示

[固定的設備が配されている内観例]

[商品陳列例]

[商品陳列予定例]

[間取り図例]

【契約条件・必要提出物の解説動画】

 

Q. 有店舗特約B、有店舗特約A、のほか、新制度以降の、新契約のメリットは何ですか。
A. 新契約は、2020年の民法改正、2022年の預託法改正、2023年消費者契約法改正、等、各法律の改正を都度反映しております。
お客様が、販売代理店として引き続きご活動されます際、新契約への変更は、近時のコンプライアンス重視の社会情勢に沿った活動を展開することができ、お客様ご自身のみならず、傘下の皆様にも安心を提供できると考えらえます。 
契約変更手続きは、販売代理店様に対応いただきますが、傘下の皆様は、何の手続きもなく、これまでと変わらず販売代理店様の傘下としてサービスを利用いただけます。

実際の変更にあたりましては、上位店様に手続き詳細をご確認ください。

 

Q. 現在、既存の個人向け契約を締結しています。新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)に変更することはできますか?
A. 個人であれば、有店舗特約Bは、契約金と有店舗の証明の提出で契約可能です。どの契約からでも変更できます。一方、有店舗特約Aは、売上額等のランクアップ条件が設定されています。契約金のほか、そのランクアップ条件をクリアいただく必要があります。

最新のランクアップ条件、補足説明は常にこちらでご確認いただけます。
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Q. 新契約種(有店舗特約B、有店舗特約A)の契約時、契約金の値引きがありますか?
A. 既にお支払い済の契約金があれば、その額を考慮した割引がございます。ただし、契約変更のときに、お客様が属する全国販社等の系列を変更される場合は、お支払い済の契約金額は考慮されません。その他、旧契約、代理店以上で契約中の方の場合は、契約金お支払いなし、または、返金の場合もございますので、詳しくは、上位店様にご相談ください。

値引きの例)現在、愛用者特約で契約金3万円支払い済の方が、有店舗特約Bに変更される場合。契約金は、30万円マイナス3万円で、27万円になります。

 

Q. 現在、既存契約の、代理店(掛け率65%)契約をしています。 新契約の、有店舗特約B(掛け率65%)へ、変更するほうがいいのでしょうか。
A. 新契約は、2020年の民法改正、2022年の預託法改正、2023年消費者契約法改正、等、各法律の改正を都度反映しております。
お客様が、販売代理店として引き続きご活動されます際、新契約への変更は、近時のコンプライアンス重視の社会情勢に沿った活動を展開することができ、お客様ご自身のみならず、傘下の皆様にも安心を提供できると考えらえます。 
すでに代理店契約時にお支払いいただいております金額が30万円であれば、有店舗特約Bの契約金と同額ですので、必要手続きを経て、追加契約金のお支払いなく、変更が可能です。傘下の皆様は、何の手続きもなく、これまでと変わらず販売代理店様の傘下としてサービスを利用いただけます。

実際の変更にあたりましては、上位店様に手続き詳細をご確認ください。

 

Q. 現在、傘下を有する契約をしております。新契約の、有店舗特約B、有店舗特約Aへ 契約変更する場合、傘下をつれていけるのでしょうか。
A. 新制度では、これまで、法人格向け契約種のみ傘下保有が認められておりましたが、有店舗特約B、有店舗特約Aも、同様に、傘下がつけられます。
個人(個人事業主含む)で、実際に店舗を保有されて、事業を展開中の方であれば、法人化せずとも、傘下ごと移行できます。傘下の皆様の契約に変更はありません。

 

Q. 現在、小売可能な契約(店舗登録・特約B・特約A・ショップ)にて、活動中です。実店舗を保有しており、その証を提出することは可能です。契約変更した場合、自店のお得意様に提供できるメリットを教えてください。
A. 現在の契約におかれましては、販売代理店様の実店舗にて、当社商品を施術などにご活用されながら、展示販売され、来客者が展示商品を購入した際には、その小売利益を得ておられると想像します。有店舗特約B、有店舗特約Aの場合、来店くださるお得意様をお誘いし、会員になっていただきますと、会員の方は、インターネットで商品購入が可能になります。外出しなくても、PCまたはスマホを用いて、簡単に商品購入ができ、契約種によっては、後にお買い物に使えるポイント付与もあります。 販売代理店様は、顧客満足度アップ、および、来店時とインターネットでの販売機会を得て売上アップ・利益アップが期待できます。

 

Q. 現在、小売可能な契約(店舗登録・特約B・特約A)にて、活動中です。 有店舗特約Bに契約変更をする場合、すでに提出済の証明書等もあらためて提出するのでしょうか。
A. 店舗情報4点(店内写真/当社の商品を陳列し販売している様子の写真、あるいは、陳列のためのスペースを確保している様子の写真/外観写真/店舗の間取り図)は、新たに提出いただく必要がございます。既に証明書として、確定申告書第1表を提出済みで、屋号や代表者名に変更がない場合は、あらためて提出いただく必要はありませんが、その他証明書で店舗登録契約の承認をされた方におきましては、店舗と事業実績の証明として、確定申告書の第 1 表、開業1年目の方は会計ソフト等のデジタル化された売上帳簿データを提出願います。
特約B、特約Aのお客様は、お支払い済契約金額を考慮した契約金の割引がございます。契約金の割引額につきましては、まずは上位店様にご相談ください。提出物は2023年10月2日更新版以降の販売代理店規程にて詳細を確認いただけます。

 

Q. 現在、店舗登録を連帯保証人つきで契約しています。 有店舗特約Bに契約変更できますか。
A. できます。ただし、連帯保証人つきの、有店舗特約Bはございません。店舗登録の契約に紐づいた連帯保証は、店舗登録の契約解除と同時に解かれます。有店舗特約Bの契約に必要な提出物の提出は免除されませんので、上述の必要提出物をご用意ください。 

*既に提出済の提出物があり、内容に変更がない場合は、同じものの再提出は不要です。

 

Q. 公共施設を定期的に利用し、会員を集って、ヨガ、絵画などをお客様に教えるビジネスをしています。自身の店舗はありませんが、有店舗特約Bの契約はできますか?
A. できません。自身の店舗を有し、それを証明できる方向けの契約となっています。

 

 

プロジェクトサポーターについて

Q. プロジェクトサポーター、とは、何ですか?
A. 環境保全研究所の商品に興味のある方をお誘いし、商品のよさや使い方をお伝えし、契約希望の方に、契約のご案内をする、紹介業務を担う方の名称です。個人の方向け。契約金なし、ノルマなし、で、紹介が成立すると収入が得られる、業務委託契約のお仕事です。1年間の契約で、紹介業務は成功報酬型です。商品仕様や、お誘いの仕方、新商品情報などは毎月開催の、無料の勉強会にて学習いただき、毎月報告書を提出いただきます。

 

Q. プロジェクトサポーターになると、得られるメリットを教えてください。
A. 契約金やノルマはありません。お手元で準備をいただくもの等の購入義務もありません。活動できない時期があっても、問題ありません。ご都合にあわせて、副業として活用いただくのはもちろん、本格的に活動される場合は、それに見合った収入が期待できます。
紹介業務の報酬は2種あります。紹介した方が契約したときの報酬のほか、紹介で契約した方が商品購入の都度、報酬が発生します。紹介ができない月があっても、過去に紹介で契約した方の購入があれば報酬がはいります。

(報酬1)紹介した方が契約した場合、契約種に応じた報酬が支払われます(最高額12万円)。
(報酬2)プロジェクトサポーター契約期間中、紹介で契約した方が商品購入をする都度、契約種に応じた購入報酬が支払われます(購入額の20%~2%)。

 

Q. 学生です。プロジェクトサポーターになれますか? (プロジェクトサポーター契約ができる方の条件について)
A. 申し訳ございません。 学生の方、20才未満の方、公務員、日本国外在住者の方は契約いただけません。また、すでに、当方との契約がある方、契約がある方のご家族も、契約いただけません。 

 

Q. プロジェクトサポーターになるときの、手続きや、契約について教えてください。
A. プロジェクトサポーターの採用者は、旧契約の総代理店以上、新契約の法人取扱店A・有店舗特約A以上の、販売代理店様です。 プロジェクトサポーターを採用する、これら販売代理店様と、プロジェクトサポーターになる個人のお客様の2者間で、ご契約いただくことになります。
制度の紹介や募集は、これら販売代理店様となりますので、まずは、お知り合いの販売代理店様にプロジェクトサポーターに興味がある旨をお伝えいただき、詳細をご確認ください。

 

Q. 既存契約をしているのですが、プロジェクトサポーターになることはできますか?
A. プロジェクトサポーターと、既存契約の兼任はできません。既存契約のある方のご家族が、プロジェクトサポーターとなることもできません。

 

Q. 既存契約をやめて、プロジェクトサポーターになることはできますか? 
A. できます。

 

Q. プロジェクトサポーターをやめたら、販売代理店等の契約をすることもできますか?
A. できます。 ただし、特商法の規制に抵触する可能性を鑑みて、プロジェクトサポーター契約(第12条)にて、プロジェクトサポーターや家族などの関係者は契約終了後、半年間、販売代理店等の契約はできない旨を定めております。

 

Q. プロジェクトサポーターを途中でやめることはできますか?
A. できます。また、継続を望まない限り、契約期限のタイミングで契約は終了します。

 

Q. プロジェクトサポーターを採用すると、得られるメリットを教えてください。
A. お誘いし、契約の案内をする活動は、時間がかかるこということで、継続的な実施が難しいというお声をききます。このたびの、プロジェクトサポーターという制度は、傘下となる新たなメンバーの獲得にお役立ていただけるように、準備いたしました。
プロジェクトサポーターの契約は、昨今の消費者契約法などの様々な法の改正にも対応した内容であり、近時のコンプライアンス重視の社会情勢に沿った活動を展開することができます。
採用者のみならず、紹介を受けるお客様にも、紹介業務を担うプロジェクトサポーターにも、信頼と安心を提供できると考えます。 法に準じた形で、傘下を増やしていくことが期待できます。

 

Q. プロジェクトサポーターを採用したいと思います。詳細は、どこで知ることができますか?
A. プロジェクトサポーターを採用できるのは、旧契約の総代理店以上、新契約の法人取扱店A・有店舗特約A以上の、販売代理店様です。 プロジェクトサポーターを採用する、これら販売代理店様と、プロジェクトサポーターになる個人のお客様の2者間で、契約いただくことになります。
制度に関する概要、契約書、募集チラシ等の資料については、全国販社「株式会社環境コーポレーション」が運営するホームページ、トリニティーライフのパートナーサイトに掲載しておりますので、ご登録の上、そちらからダウンロードいただき、ご活用ください。

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また、プロジェクトサポーター採用者と契約者、両者向けの無料オンライン勉強会もあります。ぜひご活用ください。
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Q. お試し代理店、外部営業マン、塾生販社は、プロジェクトサポーターを採用できますか?
A. できません。プロジェクトサポーターを採用できるのは、正規の販売代理店として契約中の方のみ(契約金の受領資格がある方)です。

 

Q. プロジェクトサポーターの紹介で契約した方が、契約種を変更したとき、再び、契約報酬が発生しますか?
A. いいえ。初回の契約成立のときにのみ、契約報酬が発生します。

 

Q. プロジェクトサポーターへ報酬を支払う時の振込手数料は、どちらが負担するのでしょうか?
A. 採用者側の負担となります。

 

Q. プロジェクトサポーターへ支払う報酬額が少ない場合、振込手数料の方が高くなる可能性がありますが、それでも毎月振り込まなければならないのでしょうか?
A. はい、振り込む必要がございます。まもなく施行されますフリーランス保護新法により、事業者は、締め日から60日以内に報酬を支払わなければなりません。

 

Q. プロジェクトサポーターと交わす契約書に印紙は必要でしょうか
A. いいえ、必要ございません。

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