2025年7月1日にリニューアルされる制度において、販売者を対象とした、契約時に必要な証明書類等をご案内します。
【事業者証明書類】
❶個人事業主証明書類
次のいづれか1 点をご提出ください。〈コピー可〉
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1.開業届の控え 提出書類記載「氏名」と、お申し込みの「代表者氏名」が一致している必要があります。 ※開業届の控えを紛失した時は、税務署で個人情報開示請求の手続きを行えば再発行できます。個人情報開示請求の手続きをしてから控えの受け取りまでおよそ2週間から1か月程度を見込みます。 |
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2.開業届出済証明書 提出書類記載「氏名」と、お申し込みの「代表者氏名」が一致している必要があります。 ※お客様の店舗が所在する自治体に発行を依頼し、お客様の開業届が提出済であることを証明するものです。 資料の体裁、資料名は、各自治体で異なり、また、用意がない可能性もありますので、事前にご確認されますことをおすすめします。 |
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3.確定申告書の第 1 表 提出書類記載「氏名」と、お申し込みの「代表者氏名」が一致している必要があります。 ※数字部分は黒塗り可。 |
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4.営業許可証 提出書類記載「氏名」と、お申し込みの「代表者氏名」が一致している必要があります。 |
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5.WEB 掲載情報(ホームページ、SNS、ポータルサイト等) 信憑性確保の観点から、「屋号」「代表者氏名」「所在地」がWEB 上で確認ができ、お申し込み内容と一致している必要があります。 |
※代表者とは「誰が経済的責任を負って事業を営んでいるか」が判断基準となります。雇用されている店長や運営責任者は、法的には「被用者(従業員)」であり、経営主体ではないため、代表者として申請いただくことはできません。
❷店舗営業証明書類
「❶個人事業者証明書類」に加え下記をご提出ください。〈コピー可〉
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6.本製品が陳列販売されている、またはそのためのスペースが確保されていることがわかる店内写真 ※これから陳列する場合は、陳列スペースが確保されていることが分かるように「商品陳列予定」と、写真上に表記をお願いします。 |
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7.本登録店舗の固定的設備と商いが行われていることが明らかな店内写真 例として ●ヘアサロンであれば、カット用椅子・鏡・洗髪設備・POSレジなど。 ●ネイルサロンであれば、ネイル用机・椅子・ネイルマシン・POSレジなど。 ●エステサロンであれば、美容機器・エステ用ベッド・POSレジなど。 ●レストランであれば、厨房設備・机・椅子・posレジなど。 これらなしには、ヘアサロン、ネイルサロン、エステサロン、レストラン等の営業はできないと思われる、常設が当然の設備、とお考えください。 |
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8.屋号と店舗が確認できる外観写真 ※外観から店舗だと分かりにくい場合においては看板を掲示。 ※自宅を店舗(教室等)に利用している方で、居住エリアと店舗エリアがわかれていない場合は、たとえ店舗の看板があっても、店舗と認められません。レンタルスペース等を借りて教室等をされている場合や、移動販売車を店舗とされている場合も、店舗と認められません。 |
➌法人事業者証明書類
次の書類をご提出ください。〈コピー可〉
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9.登記事項証明書 ※発行日から3ヶ月以内のもの。 |
【本人確認書類】
お申し込み代表者様の本人確認として次のいづれか1 点をご提出ください。〈コピー可〉
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10.運転免許証または運転経歴証明書 ※表面、裏面が有れば両方。 |
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11.各種健康保険証 ※名前・生年月日・住所記載面の部分。 |
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12.パスポート ※顔写真及び住所の記載があるものに限る。 |
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13.住民票または印鑑登録証明書 ※発行日より6ヶ月以内、個人番号部分は不要。 |
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14.個人番号カードの表面 ※個人番号部分は不要。 |